1952-05-16 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第29号 もちろん講和成立傍におきましては、今日これは正式には—正式と申しますか、講和発効後、他に特別な立法措置がありますれば、ただちにその法律によつて実施をいたしますが、ありませんときには大体講和発効後九十日以内は、従来の例にならうのが慣例になつております。従つて現在は従来の例にならつてやつております。従つてこの特例が発効いたしますれば、ただちにこの特例によつて実行いたすことになります。 楠本正康